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越谷・松伏水道企業団

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よくあるご質問

水道に関するお問い合わせで、特に多いものをQ&A方式でご紹介しています。

1 水道料金について

 

2 水道水について

 

3 漏水したとき

 

4 水が出ないとき

 

5 給水について

 

6 給水停止について

 

7 その他

 

 

 

 1 水道料金について(担当:お客さま課)

Q1 水道の使用開始・中止の手続き方法が知りたい

A1 電話またはインターネットにて水道の使用開始・中止の手続きを受け付けいたします。使用開始、中止予定のご住所・ご使用者(契約者)様のお名前・ご使用開始日または中止日・電話番号等をお知らせください。
※使用開始・中止の際のお立合いは、原則必要ありません。

 

Q2 料金の請求はどのように行われるのですか?

A2 水道料金は、2ヵ月ごとに検針を行い、基本料金と超過料金により算出しています。検針時に、使用水量と水道料金等を記載した「使用水量等のお知らせ」をお届けし、その後料金の請求を行います。

 

Q3 検針に来る日はいつですか?

A2 水道メーターの検針は、2ヵ月ごとの定例日(地区ごとに決めた基準日)に、企業団が派遣する検針員が各ご家庭を訪問し検針しています。定例日が日曜日または祝日に当たるときはその翌日に検針を行います。

※検針に伺う日をお知りになりたい場合は、一般財団法人埼玉水道サービス公社(048-966-3933:直通)までお問い合わせください。


Q4 支払い方法はどのようなものがありますか?

A4 「口座振替」、「納入通知書」、「クレジットカード納付」の方法でお支払いください。

1.口座振替によるお支払い

2.納入通知書によるお支払い

3.クレジットカードによるお支払い

 

Q5 クレジットカードで支払えますか?

A5 令和5年1月5日から取扱い開始しました。お申込みはコチラから。

※越谷・松伏水道企業団窓口及び電話・FAX・郵送での申込みはできません。水道マイページの新規登録後、クレジット決済(クレジットカード納付)の申込ページからお申込みいただきます。

 

Q6 クレジット決済(クレジットカード「継続」払い)の利用にあたって、『水道マイページ』の登録が必要なのはなぜですか?

A6 クレジット決済の導入にあたっては、システムの改修費などが新たに発生します。また、クレジットカード「継続」払いでのお支払い方法は、他の納付手段と比較して、水道事業者の負担する手数料等の経費が、他の納付手段よりも多く掛かる納付手段となっています。

 そのため、申込方法については、クレジットカード情報を含む申込書の管理や通信費等で経費負担の少ない水道マイページによる申込に限定させていただいております。

 ご理解いただきますようお願いいたします。

 

Q7 水道マイページとは何ですか?

A7 インターネットを利用して、お客様の水量・料金の支払履歴(過去2年分)、使用開始・中止や送付先変更、名義変更などのお手続き、災害時の情報を含めた企業団からのお知らせの配信などをご利用できるようになるサービスです。

 水道マイページのご利用には登録料金・使用料金は掛かりません(通信料を除く)。

 また、このサービスから、クレジット決済(クレジットカード「継続」払い)のお申し込みができます。

 24時間いつでも利用なため、お客様の生活が便利になりますので、ぜひご利用ください。

 

Q8 納付書を紛失してしまったのですがどうすればいいですか?

A8 再発行いたしますので当企業団のお客さま課までご連絡ください。なお、お支払い後に紛失した納入通知書が見つかりましたら、重複払いの原因となりますので破棄してください。

 

Q9 納入通知書の納入期限が過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?

A9 納入期限が過ぎた納入通知書は、コンビニエンスストアと郵便局(ゆうちょ銀行)ではお取り扱いできませんので、取扱金融機関本支店窓口または当企業団でお支払いください。

 

Q10 料金を滞納すると、どうなりますか?

A10 督促状をお送りします。お支払いがない場合には、当企業団給水条例に基づき、給水停止を行いますので、納入期限内に忘れずにお支払いください。

 

Q11 領収書をなくしてしまったのですが、再発行できますか?

 A11 領収書を再発行することはできませんが、領収書に代わるものとして領収証明書を発行いたします。

 なお、「水道マイページ」をご利用いただけますと、過去2年間の支払履歴が確認できます。

 

Q12 水道料金の減免はありますか?

 A12 生活保護世帯を対象として、お客さまのお申込みにもとづき、基本料金の2分の1を減免する制度があります。

 

Q13 漏水を修理しましたが、水道料金の減免制度はありますか?

 A13 当企業団の配水管から分岐して敷地内に引き込まれた水道管や、ご家庭の給水装置は、お客さまの財産であり、お客さまご自身で設置・維持管理していただくものです。このため、水道メーターで計った水量に漏水分が含まれていても、原則お客さまにご負担いただく水量となります。
ただし、地中・壁中・床下等での漏水を速やかに水道工事業者(当企業団指定給水装置工事業者)で修理した場合には、上下水道料金の減額を受けられる場合があります。

 

2 水道水について(担当:配水管理課)

Q1 わたしたちの水道水の水源はどこですか?

A1 皆さまに送られている水道水は、埼玉県企業局(庄和浄水場、新三郷浄水場)で浄化した水(県水:約9割)と企業団で浄化した水(地下水:約1割)を利用しています。埼玉県企業局の原水は利根川水系江戸川から取水しています。企業団の原水は、越谷市と松伏町内の深さ250から400メートルの深井戸から取水しています。

Q2 水道水の安全性が気になります。

A2 水質の基準は、法令等により項目が定められています。企業団では水道水を安心してご利用いただけるよう、水質検査計画を定めて定期的に検査を行い、水道水の安全性を確認しています。企業団の水道水は、すべて水質基準に適合しています。

Q3 塩素臭が気になるのですが・・・

A3 塩素の臭いがするということは、水道法で義務付けられている塩素消毒の効果が残っているということです。臭いが気になる場合は、水道水を煮沸したり、冷蔵庫で冷やしたりすると改善します。また、レモンの汁を数滴入れることでも改善します。煮沸後の水には消毒効果がありませんので、早めに使い切るようにしてください。

 
 Q4 水道水ってどのくらい保存できますか?

A4 ふたのできる清潔な容器にできるだけ空気が残らないように水道水を入れ、密閉して直射日光を避ければ3日程度、冷蔵保存した場合は10日程度、飲み水として保存できます。

※保存期間は目安です。安全性を考え、長期の保存は避けてください。また、古くなった水は飲用以外の用途で使用するなどして、こまめに交換するようにしてください。

※開封すると空気中の雑菌による汚染が起こるおそれもありますので、早めに使い切るようにしてください。

 

Q5 浄水器を取り付けたほうがいいと言われたのですが・・・

A5 企業団では、常に厚生労働省で定めた水質基準に適合するよう水質管理を行い、お客さまに安心してお使いいただける安全な水をお届けしていますので、浄水器を使用する必要はないと考えております。

もし、消毒のための塩素臭が気になるなどの理由により、浄水器を利用される場合には、浄水器の取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。

 

Q6 うちの水道水は硬水?それとも軟水?

A6 水の中に含まれるミネラル分(カルシウムやマグネシウム)の量を表す数値を硬度といいます。硬度が高い(カルシウムやマグネシウムが多い)水を「硬水」 、硬度が低い(カルシウムやマグネシウムが少ない)水を「軟水」と呼んでいます。 企業団の水道水は、硬度40から90mg/l程度の「軟水」です。

※100mg/l前後で軟水と硬水を区分することが多いです。

 

3 漏水したとき(担当:施設課)

Q1 蛇口を閉めても水がとまりません!

A1 蛇口の水漏れは、水道の蛇口に原因があると思われます。企業団の修繕対応事業者へ連絡し、修理を依頼してください。

 

Q2 漏水を調べる方法はありますか?

A2 お客さまのご家庭の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロットが回転していれば、宅地内で漏水しているものと思われます。企業団の修繕対応事業者へ連絡し、修理を依頼してください。

 

Q3 メーターボックスの中で水が漏れていたら?

A3 早急に企業団施設課にご連絡ください。

 

4 水が出ないとき(担当:施設課)

Q1 近所一帯で水が出ません!

A1 水道管工事か突発事故のため、断水状態になっていると思われます。

企業団では、計画的な工事で断水する場合には事前にお知らせしていますが、突発事故の場合もございますので企業団施設課にご連絡ください。
また、ビルやマンションなどの中や高層建物では、貯水槽やポンプなどの故障による場合もあります。その場合には、建物の管理人もしくは管理会社へお問い合わせください。

 

Q2 自分の家だけ水が出ないようなんだけど・・・

A2 一般の住宅の場合、止水栓(バルブ)が開いているか、隣近所はどうか確認してから企業団施設課へお問い合わせください。
中高層ビルの場合、貯水槽やポンプの故障が考えられますので、建物の管理人へお問い合わせください。

 

Q3 水道が凍った場合はどうすればいいですか?

A3 水道管が凍った場合には、自然にとけるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせて、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて徐々に解かしてください。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂しますので、注意してください。

水道管の凍結にご注意ください

 

Q4 災害時に水道が使えなくなった場合、企業団で何か対策はしていますか?

A4 災害が発生し、断水状態になった場合には、耐震型緊急用貯水槽などで飲料水を確保し、応急給水を行います。

災害等への対策

 

5 給水について(担当:施設課)

Q1 給水方式はどのようなものがありますか?

A1 「直結直圧式給水」、「直結増圧式給水」、「貯水槽式給水」の3種類の給水を認めています。

詳しくはこちら(「管理区分」をご覧ください)
 

Q2 水道メーターの取り替えがあったようですが、なぜ取り替えるのですか?

A2 計量法により、水道メーターの検定有効期間は8年と定められています。当企業団では、検定切れを防ぐため、7年ごとに交換を行っています。
また、メーターを交換する場合は、各ご家庭にお配りしている「水道ご使用量等のお知らせ」などで事前にお知らせしています。

 

Q3 貯水槽の管理・清掃は企業団でやってもらえるの?

A3 貯水槽水道の設備はその建物の所有者の財産であるため、その管理はそれぞれの所有者の責任となります。
よって貯水槽水道の管理・清掃は、設置者(所有者・管理者)ご自身で行ってください。
せっかく良質な水道水をお届けしていても、マンション等の貯水槽水道の設備が不衛生では、きれいな水も汚れてしまいます。貯水槽・高置水槽などを清潔にしておくよう心がけて下さい。

  1. 貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、年1回以上の清掃等が義務付けられています。
    ・詳しくは、越谷市保健所生活衛生課へお問い合わせください。
  2. 貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えないものも、年1回以上の清掃等をお願いします。
  3. 清掃業者については、越谷市保健所生活衛生課または春日部保健所へお問い合わせください。
     

6 給水停止について(担当:お客さま課)

Q1 なぜ給水を停止するのですか?

A1

大多数のお客さまには納入期限内に水道料金をお支払いいただいております。しかしながら、再三に渡る催告にも関わらずお支払いいただけない方に対しては、公平性を確保するため、以下の越谷・松伏水道企業団給水条例第32条(1)に基づき、給水を停止しています。

(越谷・松伏水道企業団給水条例)
 第32条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)水道の使用者が、第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2)以下略

 

Q2 営業時間外に未納水道料金を支払っても、給水停止を解除できますか?

A2 営業時間外には、給水停止を解除することはできません。営業時間につきましては、以下のとおりです。

営業時間 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (休・祝日、年末年始を除く)

 

7 その他(担当:総務課)

Q1 企業団職員の給与状況はどうなっているの?

A1 「人事行政の運営等の状況」をご覧ください。

 

質問やご意見などがありましたら、こちらからお寄せください。

お問い合わせ

総務課経営企画担当

電話:048-971-7904

メール:総務課/経営企画担当

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