漏水した場合の上下水道料金
地中・壁中・床下等で漏水を発見し、速やかに水道工事業者(当企業団指定給水装置工事事業者)で修理を完了した場合は、上下水道料金の減額を受けられる場合がありますので、「上下水道使用水量認定申請書」を当企業団へ提出してください。
※当企業団の配水管から分岐して敷地内に引き込まれた水道管や、ご家庭の給水装置は、お客様の財産であり、お客様ご自身で設置・維持管理していただくものです。このため、水道メーターで計った水量に漏水分が含まれていても、原則お客様にご負担いただく水量となります。しかし、地中等の露出していない水道管等からの漏水は、お客様が適切に注意・管理していても発見が困難な場合がありますので、一定の基準を満たす場合に限って、当企業団で漏水量の一部を負担する制度を設けております。
適用の基準(減額制度の計算方法)
- 水量認定の対象(料金算出するための水量を減らすこと)は、修理に係る1調定期分です。ただし、正当な理由で修理が遅れ、普段使用している水量と比べて2調定期目が120/100以上であった場合には、2調定期目も対象とします。
- 普段使用している水量は、前6か月の平均使用水量等を考慮し決定します。
- 制度が認められた場合の減額後水量は、普段使用している水量に、漏水量の2分の1を足した水量が、請求水量(更正後の水道料金)となります。
※漏水により増えたと考えられる水量全てを減量するのではなく、当企業団で2分の1を軽減する制度で、お客様にも漏水分(残りの2分の1)をご負担いただきます。
※なお、漏水量によっては、認定水量(ご請求水量)はこの限りではありません。
※詳細は、こちら (越谷・松伏水道企業団水道料金使用水量認定要綱)をご確認ください。(151KB)
制度の対象除外例
- 漏水原因が故意、過失の場合
- 漏水をしていることを知りながら放置していた場合
- 漏水をしていることが容易に発見できる、蛇口、トイレ、給湯器等からの漏水の場合
- 当企業団に責任のない他の工事等の事故により漏水した場合
- 漏水修理後、1年以内に同じ場所から漏水があった場合
- 給水装置の構造、材質等について、改善指導を行っても施工しない場合
- 漏水修理を完了した月の水道料金を除き、その前後で水道料金に未納がある場合
- 漏水分を含む水量から金額を算出しても、請求金額に変わりが無い場合
(例:検針水量が基本水量の16㎥以下の場合や、漏水により減額分を算出した際の水量が1㎥未満である場合)