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越谷・松伏水道企業団

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漏水した場合の上下水道料金

地中・壁中・床下等で漏水を発見し、速やかに水道工事業者(当企業団指定給水装置工事事業者)で修理を完了した場合は、上下水道料金の減額を受けられる場合がありますので、「上下水道使用水量認定申請書」を当企業団へ提出してください。

※当企業団の配水管から分岐して敷地内に引き込まれた水道管や、ご家庭の給水装置は、お客様の財産であり、お客様ご自身で設置・維持管理していただくものです。このため、水道メーターで計った水量に漏水分が含まれていても、原則お客様にご負担いただく水量となります。しかし、地中等の露出していない水道管等からの漏水は、お客様が適切に注意・管理していても発見が困難な場合がありますので、一定の基準を満たす場合に限って、当企業団で漏水量の一部を負担する制度を設けております。

 

適用の基準(減額制度の計算方法)

※漏水により増えたと考えられる水量全てを減量するのではなく、当企業団で2分の1を軽減する制度で、お客様にも漏水分(残りの2分の1)をご負担いただきます。

※なお、漏水量によっては、認定水量(ご請求水量)はこの限りではありません。

詳細は、こちら  (越谷・松伏水道企業団水道料金使用水量認定要綱)をご確認ください。PDFファイル(151KB)

 

制度の対象除外例

参考図

お問い合わせ

お客さま課料金担当

電話:048-966-3932

メール:お客さま課/料金担当

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