貯水槽水道設置者(管理者)のみなさまへ
貯水槽水道の維持管理について
貯水槽水道とは
マンションなど共同住宅では、水道事業者の配水管から分岐した給水管を経由して、一旦貯水槽に水を貯めておき、この貯水槽から加圧ポンプなどで各家庭に給水しています。このように貯水槽から各家庭の蛇口までの建物内水道を総称して貯水槽水道といいます。
貯水槽・高置水槽は清潔に
せっかく良質な水道水をお届けしていても、マンション内の貯水槽以下(貯水槽から蛇口まで)の設備が不衛生では、きれいな水も汚れてしまいます。貯水槽・高置水槽などを清潔にしておくよう心がけましょう。
設置者は維持管理を
安心して貯水槽水道をご利用いただくために、設置者は以下のような維持管理を行ってください。
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合の管理基準
- 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
- 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
- 蛇口からの水道水に色、濁り、におい、味などの異常を認めたときは、水質検査を行うこと。
- 健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
- 毎年一回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等の検査を受けること。
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても、上記の管理基準等に準じて管理を行ってください。
■貯水槽の清掃業者および水質検査機関については、
越谷市内は越谷市保健所生活衛生課、松伏町内は春日部保健所へお問合せください。
管理区分は
- 配水管からの取出し口から蛇口までの水道管等は全て設置者の大切な財産です。 (水道メーターを除く)
- 貯水槽から各家庭の蛇口まで(貯水槽水道)の水質の管理は、設置者等において管理してください。
- 設置者のみなさまには貯水槽水道の日頃の維持管理にご協力をお願いします。
※図をクリックしていただくと拡大してご覧いただけます。[406KB.gifファイル]