資金不足比率の公表
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る資金不足比率の公表について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
当企業団では、令和6年(2024年)7月30日に実施した令和5年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計資金不足比率審査において、監査委員が資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を決算書等により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。
その結果を令和6年9月越谷・松伏水道企業団議会定例会(令和6年9月30日開催)において報告しましたので、下記のとおり公表します。
記
令和5年度 資金不足比率報告書
会計の名称 | 資金不足比率(%) | 経営健全化基準(%) |
---|---|---|
越谷・松伏水道企業団 水道事業会計 |
ー (資金不足比率なし) |
20.0
|
※資金剰余の場合は、「ー」で表示していますが、△109.3%となっています。
〈計算式〉
資金不足比率= 資金の不足額(A)-(B)/ 事業の規模(C)× 100 =△109.3%
(算定基礎) (単位:千円)
資金の不足額 |
流動負債(A) | 1,736,410 |
---|---|---|
流動資産(B) | 8,796,552 | |
計(A)-(B) | △7,060,142 | |
事業の規模 | 営業収益(C) | 6,456,189 |
【参考】経営健全化基準として、資金不足比率20%以上で経営健全化計画を策定する必要がある。