特定配水管布設工事に関する要綱の改正
配水管が布設されていない道路に給水管に替わって配水管を布設する「特定配水管布設工事に関する要綱」の、適用要件及び負担金が令和5年4月1日から改正されます。
主な改正内容は下記の通りです
対象路線 | 公道 |
給水管網 |
給水管が布設されている路線 (給水管が布設されていない路線の場合は、市街化区域が対象) |
費用負担 |
給水引込み費用の90% ただし、給水管が布設されていない路線の場合は、給水引込み費用の100%
本復旧にかかる費用の50% |