越谷・松伏水道企業団指定給水材料表
越谷・松伏水道企業団給水条例第7条の2
第7条の2(給水管及び給水用具の指定)
企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
指定材料表
注) 指定給水材料表は、指定給水材料の承認時に随時更新されます。
事業者の方へ
企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
注) 指定給水材料表は、指定給水材料の承認時に随時更新されます。
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