各種届出
指定事項の変更について
指定事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出」と下記の添付書類を提出してください。
主任技術者選任・解任について
給水装置工事主任技術者を新たに選任または解任する場合は、当該事由が発生した日から2週間以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」と下記の添付書類を提出してください。
指定の廃止・休止・再開について
事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また、事業再開したときは、当該再開の日から10日以内に、「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
※廃止又は休止をする場合は、「指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
添付する書類
変更が生じた内容 |
登記事項証明書 (原本)注1 |
定款 (写し)注2 |
住民票 (原本)注1 |
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氏名又は 名称 |
法人 |
○ |
○ |
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個人 |
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○ |
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住所 |
法人 |
○ |
○ |
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個人 |
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○ |
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代表者の 氏名 |
法人 |
○ |
○ |
○ |
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役員の氏名 |
法人 |
○ |
○ |
○ |
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事業所の 名称 又は所在地 |
法人 |
○ |
○ |
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※代表者の変更等により指定工事業者証を再発行する場合は、交付済み指定工事業者証を返納してください |
- 注1:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は住民票は、発行日から3ヶ月以内のもの
- 注2:定款は、直近のもので、内容(記載事項)に変更があった場合のみ
- 住民票は、個人番号の記載のないもの
- 役員の解任のみの場合は、誓約書は不要
主任技術者 |
「主任技術者免状」又は 「主任技術者証」の写し |
事業者規程第12条第4項の確認書類 |
備考 |
選任 |
○ |
○ ※1 |
「主任技術者証」の写しは、届出時に有効な期限が記載されたものとしてください。 |
解任 |
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- ※1:選任する主任技術者が、2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合
注意事項
- 法人、個人を問わず事業者の継承(個人の相続にかかわること、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできません。この場合は「廃止」してから「新規申請」の手続きを行ってください。
- 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
- 主任技術者が欠けるに至った場合は、「指定の取消し」要件となりますので、ご注意ください。
- 主任技術者免状の原本は、確認後すぐにお返しいたします。