指定給水装置工事事業者指定申請(新規)
越谷市及び松伏町で給水装置工事の事業を行う場合は、越谷・松伏水道企業団給水条例第7条により指定を受けた者が施工することとなっています。 指定の手続きについては、下記をご参照ください。 なお、申請の際は書類確認がありますので、必ず施設課窓口へお越しください。
指定を受ける申請に必要な書類
個人 | 法人 | 書類名 | 備考 |
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○ | ○ | 指定給水装置工事事業者指定申請書(15KB) | 表面と裏面有り |
○ | ○ | 機械器具調書(15KB) | 国土交通省令で定める機械器具を有すること |
○ | ○ | 誓約書(14KB) | |
○ | ○ | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(15KB) | |
○ | 住民票(原本) | 発行日から3ヶ月以内のもの | |
○ | ○ | 定款 | 直近のもの |
○ | 登記事項証明書(原本) | 発行日から3ヶ月以内のもの | |
○ | ○ | 「主任技術者免状」又は「主任技術者証」の写し |
「主任技術者証」の写しは、届出時に有効な期限が記載 されたもの |
○ | 建設業許可書(写し) | 建設業法の許可を受けている場合に限る | |
○ | ○ | 機械器具及び会社等の外観等の写真 | |
○ | ○ | 案内図 |
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○ | ○ | 事業者規程第12条第4項の確認書類 |
選任する主任技術者が、2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合 |
申請手数料
新規指定手数料:20,000円 (1件につき)
申請手続きの流れ
申請書類の提出
越谷・松伏水道企業団 施設課窓口へ申請書類を提出してください。
※申請に必要な書類は上記を参照ください。
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審査
越谷・松伏水道企業団指定給水装置工事事業者規程に基づき申請書類を審査します。
※審査完了後、施設課よりご連絡致します。
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納付書の交付
納付書を発行しますので、施設課窓口へお越しください。
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手数料の納付
金融機関にて手数料を納付してください。
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事業者証の交付
手数料納入済通知書をお持ちになり、施設課窓口へお越しください。
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指定給水装置工事事業者
注意事項
- 申請の際は必ず窓口までお越しください。
- 主任技術者免状の原本は、確認後すぐにお返しいたします。
- 指定基準は全国統一です。