主任技術者の選任・解任
指定工事事業者は、事業所毎に技術上の統括者となる主任技術者を選任しなければなりません。主任技術者を新たに選任又は解任する場合は、当該事由が発生した日から2週間以内に届出を提出してください。
添付する書類
届出事項 |
「主任技術者免状」又は「主任技術者証」 の写し |
事業者規程第12条第4項の確認書類 | ||
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選任 |
法人 | ○ | ○ ※1 | |
個人 | ○ | ○ ※1 | ||
解任 | 法人 | |||
個人 |
*「主任技術者証」の写しは、届出時に有効な期限が記載されたものとしてください。
* ※1:選任する主任技術者が、2以上の事業所の主任技術者を兼ねる場合
注意事項
- 主任技術者が欠けるに至った場合は、「指定の取消し」要件に該当します。
- 複数の事業所を登録する指定事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任してください。