指定更新の手続きについて
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入されました。
指定の有効期間内に更新の申請がされていない指定給水装置工事事業者は、指定の効力を失いますので、ご注意ください。
指定更新の基準
水道法第25条の3を準用し、新規指定と同様の要件となります。
1 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2 厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
(1) 金切りのこその他の管の切断用機械器具
(2) やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
(3) トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
(4) 水圧テストポンプ
3 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ この法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 法第25条の11第1項、事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ 給水装置工事の業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに、該当する者があるもの
指定の有効期間
指定番号 | 指定を受けた日 | 指定の有効期間 |
---|---|---|
No. 001 ~ No. 085 | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
No. 086 ~ No. 166 | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
No. 167 ~ No. 226 | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
No. 227 ~ No. 309 | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
No. 310 ~ No. 409 | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
No. 410 ~ | 令和元年10月1日~ | 指定を受けた日から5年間 |
※水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条により、有効期間が定められています。
※平成26年10月1日から令和元9月30日までに指定を受けた指定給水装置工事事業者は、改正水道法第25条の3の2の規定により5年となります。
受付期間
越谷・松伏水道企業団では、指定の有効期間の範囲内で更新申請受付期間を設けて対応いたします。
有効期間を迎える年になりましたら、対象となる指定給水装置工事事業者へお知らせを通知いたしますので、手続の準備をお願いいたします。
更新手数料
10,000円 ※越谷・松伏水道企業団給水条例第28条による(令和元年10月1日施行)
提出書類について
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 第1号様式(第4条関係)(15KB)
- 機械器具調書 別表(第4条関係)(15KB)
- 誓約書 第2号様式(第4条関係)(14KB)
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)又は住民票の写し(個人の場合)
※発行日から3か月以内のもの - 給水装置工事主任技術者免状又は技術者証の写し(選任者全て)
- 既存の指定給水装置工事事業者証(返却)
- 指定給水工事事業者の事業運営等に関する調査票 (21KB)
指定給水装置工事事業者の事業運営等に関する調査票について
指定給水装置工事事業者に関する情報の充実を図り水道利用者(需要者)の利便性の向上を図るとともに、給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、事業運営等を確認いたします。
申請窓口
施設課窓口 土日・祝日を除く、8時30分~17時15分
注意事項
届出事項に変更が生じている場合は、変更のあった日から30日以内に指定事項変更届を提出してください。(期限を経過した場合は、書面により理由書を提出していただきます。)