「単品スライド条項」の適用について
越谷・松伏水道企業団発注工事における「単品スライド条項」の適用について
最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、越谷・松伏水道企業団発注の建設工事に関して、越谷・松伏水道企業団建設工事請負契約約款に規定される「単品スライド条項」を次のとおり適用することとしました。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは、契約約款に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当になったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。
2 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
- 主要な工事材料
「鋼材類」「燃料油」に分類される各材料(H型鋼、異形棒鋼、軽油など) - 対象工事
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上増額する工事
ただし、部分払いの対象となった出来高部分等については、対象外とします。
3 発注者の負担
対象材料の価格上昇に伴う増額分の内、対象工事費の1%を超える額
4 適用日
平成20年8月11日