資本・人的関係のある会社の同一入札への参加制限について
資本関係又は人的関係のある会社同士が同一の案件に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札の執行を確保するため、以下のとおり一般競争入札への参加を制限いたします。
1 制限の内容
当企業団が実施する以下の「(1)対象案件」において、「(2)「資本関係又は人的関係がある会社」の基準」に該当する複数の者が同一入札に参加することを制限するとともに、基準に該当する者の入札があった場合は、「(3)基準に該当する場合の取扱い」による対応を行います。
(1)対象案件
建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理に係る一般競争入札
(2)「資本関係又は人的関係がある会社」の基準
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(ウ)越谷・松伏水道企業団競争入札参加資格者名簿において、一方の会社の契約締結権者が、他方の会社の契約締結権者を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合
以下のいずれかに該当する場合。
(ア)複数の法人又は個人により構成される組合等と、その組合を構成する法人又は個人の関係にある場合
(イ)その他「ア 資本関係」又は「イ 人的関係」と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
※用語の定義
- 子 会 社:会社法第2条第3号の規定による子会社をいいます。
- 更生会社:会社更生法第2条第7項の規定による更生会社をいいます。
- 親 会 社:会社法第2条第4号の規定による親会社をいいます。
- 役 員:次の役員をいいます。
- 代表取締役
- 取締役(委員会設置会社の取締役を除く。)
- 会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人
- 委員会設置会社における執行役又は代表執行役
※監査役及び執行役員は「役員」の対象外です。
(3)基準に該当する場合の取扱い
基準に該当する者全ての入札について、入札参加資格がない者が行った入札として、越谷・松伏水道企業団建設工事一般競争入札参加者心得第12条第1号の規定により、無効とします。
ただし、入札書の提出期限までに、基準に該当する者のうち、1者を除く全ての者が辞退届を提出した場合は、残る1者の入札は有効とします。また、基準に該当する者の全てが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合についても、有効とします。
2 留意事項
入札参加者の関係が基準に該当する場合で、この取扱いを遵守する目的で辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、越谷・松伏水道企業団建設工事一般競争入札参加者心得第8条第3項の規定に抵触するものではありません。
3 適用時期
平成27年4月1日以降に入札公告を行う一般競争入札から適用します。