社会保険等未加入対策について
1 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止
当企業団では、建設労働者の適正な労働条件を確保するため、社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険をいう。)に未加入の業者を排除する必要があることから、平成29年度以降の入札参加資格者名簿への登載の条件及び建設工事(修繕を含む。以下同じ。)の入札参加条件において社会保険等の加入を追加し、入札時における未加入の業者の排除を徹底しています。このたび、さらなる未加入の業者の排除を目的に、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止する規定を契約約款に新設し、平成30年4月1日以降に企業団が締結する契約(同日前に企業団が締結した契約の変更契約を除く)について適用します。
2 契約締結後に提出する内訳書において社会保険等に係る法定福利費を明示
建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成し発注者に提出する建設工事の請負代金額内訳書において、社会保険等に係る法定福利費を明示する規定を契約約款に新設し、平成30年4月1日以降に企業団が締結する契約(同日前に企業団が締結した契約の変更契約を除く)について適用します。