建設工事における前金払の取扱いについて
越谷・松伏水道企業団では、建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、前金払制度を導入しています。
1 支給対象
契約金額500万円以上の工事
2 留意事項
契約金額の40%以内
3 申請方法
契約締結日(複数年度にわたる契約のうち2年度目以降に支払いを受けるものはその年度の初日)から起算して30日以内に工事担当課へ以下の書類を提出してください。
- 前払金申請書(別記様式)
- 保証事業会社発行の保証証書(原本及び写し)
- 請求書(企業団共通様式)
4 注意事項
- 申請に際しては、保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。(越谷・松伏水道企業団建設工事請負契約約款第35条)
- 前払金は当該工事に必要な経費以外の支払いに充当することはできません。(越谷・松伏水道企業団建設工事請負契約約款第37条)
- 前払金の支払いは口座振替により行いますので、事前に前払金専用口座の登録をお願いします。