現場代理人の常駐規定緩和に関する取扱いの拡大について
現場代理人は、建設業法(昭和24年法律第100号)で配置が義務付けられているものではなく、建設工事請負契約約款第10条第2項及び修繕請負契約約款第8条第2項において「現場に常駐」と規定しており、工事現場の運営や取締り及び請負契約に係る重要な事項を除く一切の権限を行使しているため、当企業団では、原則として他の現場との兼務は認めておりませんが、埼玉県の「現場代理人の常駐規定に関する緩和について」を準用し、以下「1 兼務を認める要件」の(1)から(4)をすべて満たす場合に限り、現場代理人の常駐規定を緩和し兼務を認める取扱いをしています。
令和5年1月1日に建設業法施行令の一部改正が施行され、技術者の専任が必要となる建設工事の請負代金が3,500万円以上から4,000万円以上に引き上げられるため、以下の現場代理人の兼務要件(3)を緩和し、令和5年1月1日から請負契約金額が4,000万円未満の工事まで対象を拡大します。
1 兼務を認める要件
(1)現に工事及び修繕(以下、「工事等」という。)の現場で現場代理人を兼務していないこと。兼務は2件までとする。
(2)いずれの工事等も当企業団発注案件かつ現場が越谷市又は松伏町内であり、重複する期間があること。
(3)いずれの工事等も当初請負契約金額が4,000万円未満の工事等であること。ただし、増額の変更契約により、いずれかの工事等の請負契約金額が4,000万円以上になった場合は、兼務を認めない。
(4)いずれの工事等も特記仕様書等に現場代理人の兼務を認めない旨の表記がないこと。
2 手続き方法
(1)現場代理人の兼務をしようとする受注者は、落札者決定後に提出をお願いしている「現場代理人等通知書」と併せて、「現場代理人の常駐規定緩和に関する照会兼回答書」を総務課に提出してください。
(2)兼務に関する認可の有無については、契約書返却時に、その旨を記入した「照会兼回答書」を受注者に交付いたします。
3 注意事項
(1)「1 兼務を認める要件」の要件に1つでも該当しない要件があれば、現場代理人の常駐規定緩和は認めませんので、ご注意ください。
(2)現場代理人の専任期間や雇用関係等の考え方については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日付国総建第315号)を準用いたします。
(3)「照会兼回答書」の記載内容に虚偽があった場合は、当該兼務の取消しをする場合があります。
(4)兼務を認められた場合は、常時連絡がとれる体制を確保し、当企業団との連絡に支障をきたさないように特に留意してください。現場代理人を兼務したことにより現場の体制に不備が生じた場合は、当該兼務の取消しをする場合があります。