施工体制台帳の作成・提出について
施工体制台帳については、下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の場合に、作成・提出が義務付けられていましたが、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の一部改正により、公共工事の受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳の作成が義務付けられました。
当企業団においても、平成27年4月1日以後に締結する契約について受注者が下請契約を締結するときは、その金額に関わらず施工体制台帳の作成・提出を求めることとしましたのでお知らせします。