建設工事における中間前金払の取扱いについて
越谷・松伏水道企業団では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入しています。
1 支給対象
契約金額500万円以上、かつ、工期が90日を超える工事
2 留意事項
契約金額の20%以内
3 適用要件
次のいずれにも該当すること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当初の前払金が支出済みであること。
4 申請方法
- 認定請求書(第2号様式)に工事履行報告書(第3号様式)を添えて工事担当課に提出してください。
- 企業団で要件を満たすことを確認した後、認定調書(第4号様式)を交付します。
- 認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きを行ってください。
- 保証証書が交付された後、中間前金払申請書(第5号様式)に保証証書(原本)及びその写し並びに企業団の指定する請求書(企業団共通様式)を添えて工事担当課に提出してください。
- 部分払(複数年度にわたる契約による部分払を除く。)が認められている工事の場合、中間前金払と部分払の選択が必要です。契約締結時に、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第1号様式)を工事担当課へ提出してください。
5 注意事項
- 申請に際しては、保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。(越谷・松伏水道企業団建設工事請負契約約款第35条)
- 中間前払金は、当該工事に必要な経費以外の支払いに充当することはできません。(越谷・松伏水道企業団建設工事請負契約約款第37条)
- 中間前払金の支払いは口座振替により行いますので、事前に中間前払金専用口座の登録(通常の前払金専用口座と同一であれば不要)をお願いします。