給水装置の漏水修繕について
給水装置(配水管から各家庭に引き込まれている水道管)はお客さまの財産であり、お客さまが適切に維持管理を行う必要があります。給水装置における漏水につきましては、お客さまが費用負担して、越谷・松伏水道企業団が指定する給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。
ただし、配水管分岐部から水道メーター(本体)まで(共同住宅等は第一止水栓まで)の範囲の漏水につきましては、二次的被害等の防止を図るため、現段階では越谷・松伏水道企業団にてサービス修繕を行っております。
サービス修繕の条件
- お客さまから企業団に修繕依頼があること(指定給水装置工事事業者からの受付も可)
- 漏水修繕について土地所有者の承諾が得られていること
- 漏水がお客さま及び第三者の故意や過失によるものではないこと
- 修繕は企業団の仕様により断水して行うものとする
- 一般住宅等については、配水管分岐部からメーター(本体)までを修繕範囲とする
- 共同住宅等については、配水管から第一止水栓までを修繕範囲とする
(第一止水栓が道路内に設置されている場合及び第一止水栓が設置されていない場合の修繕範囲は道路内に限る) - 以下の部分については、お客さまの費用負担とする
漏水修繕の妨げとなる障害物等がある場合の撤去・復旧費用
特殊な石積、擁壁等の取壊し及び化粧タイル、石張り等の復旧費用(材料を含む)
特殊な修繕機器類を使用した場合の費用