水道メーターの管理について
水道メーターは企業団がお客様にお貸ししているもので、その管理については建物所有者又は水道使用者の方が行っていただく必要があります。紛失・盗難等により水道メーターがなくなった場合やき損した場合には、建物所有者又は水道使用者の方に損害額を弁償していただく必要がございます。水道メーターの適切な管理をお願いいたします。
【越谷・松伏水道企業団給水条例】
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者
(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額
を弁償しなければならない。