水道工事のお申し込み
水道の新設・改造・撤去等の工事のお申し込み
1.新設
- 家を新築されるとき
2.改造
- 家を改築されるとき
- メーター口径を変更
- メーターボックスを移設
3.撤去
- 家の取り壊しなどで水道設備を撤去
上記のような工事をされるときは、指定給水装置工事事業者(工事店)にお申し込みください。
企業団への工事申請
お客さまから工事のお申し込みがあった指定給水装置工事業者は、必要な書類を作成し、お客さまに代わって企業団へ申請を行い、承認を受けます。
この企業団への申請の際に、加入者分担金および設計審査等手数料が必要となります。詳細は、企業団施設課給水装置担当(048-972-5794)へお問合せください。
申請フロー図(簡易版)
加入者分担金
新しく水道を引いたり、メーターの口径を大きくするお客さまに、水道施設の拡張費の一部をご負担いただくものです。下表の分担金額に消費税率を乗じて得た額となります。
口径 | 分担金(税抜) |
---|---|
13mm 20mm |
220,000円 |
25mm | 430,000円 |
40mm | 1,440,000円 |
50mm | 2,450,000円 |
75mm | 6,300,000円 |
100mm | 12,000,000円 |
150mm以上 |
協議の上、企業長が定める |
※メーター口径を大きくする場合は、新口径と旧口径との差額になります。
設計審査等手数料
調書審査にかかる費用です。
1.設計審査手数料
- メーター口径25mm以下…2,000円
- メーター口径40mm以上…3,200円
2.工事立会検査手数料
- 分岐口径25mm以下…4,800円
- 分岐口径40mm以上…7,600円
3.工事検査手数料
- メーター口径25mm以下…1,000円
- メーター口径40mm以上…2,000円
※実際にかかる費用は上記1から3を組み合わせた合計額になります。お申し込み内容によって変わります。
給水管引込工事・屋内配管工事
道路に埋めてある水道本管(配水管)から宅地までの給水管引込工事、及びご家庭の水道設備の屋内配管工事は、企業団指定の工事事業者が行います。
したがいまして、契約手続き、工事費のお支払い等はお客さまと工事事業者でおこなっていただきます。
水漏れ・故障の修理
道路に埋めてある水道本管からメーターまでの間の修理は企業団施設課(048-966-3931内線:261)、メーターからご家庭内の修理は指定給水装置工事事業者(工事店)に、お申し込みください。なお、水漏れかどうか分からない、どこで水漏れしているか分からないといった場合は、ご連絡いただければ企業団職員が漏水調査にお伺いします。
※企業団では、夜間、休日の漏水など緊急時にも対応できるよう体制を整えています。
指定給水装置工事事業者(工事店)
水道事業者(企業団)は、水道法の規定により、ご家庭の水道設備(給水装置)の構造および材質が、水道法および水道法施行令の定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施工することができると認められるものを給水装置工事事業者として指定することができます。越谷・松伏水道企業団においても給水装置工事事業者を指定しています。この指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置工事を行った場合は、違反工事となりますのでご注意ください。