消費税率の引上げについて
令和元年(2019年)10月から、水道料金と下水道使用料、加入者分担金の消費税率が10%に変わります。
【新税率の適用時期】
区分 | 給水開始時期 | 消費税率10%の適用 |
水道料金 下水道使用料 |
9月30日以前から使用している方 | 12月1日以降の検針分から ※ |
10月1日以降に使用を開始する方 |
10月1日以降の検針分から※ |
|
加入者分担金 | - | 10月1日以降の申込分から |
※税率変更前から継続して使用している経過措置に該当する方は、偶数月検針の方は12月検針分から、奇数月検針の方は1月検針分から、10%の税率が適用されます。一部例外となる場合があります。詳しくは、下記にお問い合わせください。
■問合せ
水道料金について
越谷・松伏水道企業団 お客さま課料金担当 (直通電話)048-966-3932
下水道使用料について
越谷市建設部下水道課 (直通電話)048-963-9206
松伏町まちづくり整備課下水道担当 (直通電話)048-991-1844
加入者分担金について
越谷・松伏水道企業団 施設課給水装置担当 (代表番号)048-966-3931内線248

登録日: 2014年3月4日 / 更新日: 2019年7月12日
作成者: お客さま課/料金担当 ページ作成者